未熟児養育医療制度とは
生まれてきた赤ちゃんが未熟児だった場合など、
入院療養が必要だと判断された時、その医療費を助成する制度です。
赤ちゃんが生まれた時にすでに病気にかかっており
すぐに入院が必要になってしまう場合があります。
赤ちゃんは出産までお金が沢山かかります。
その後すぐに入院や治療が必要になってしまった場合は
金銭的にもパパママにとても負担が掛ってしまいます。
それを援助してくれるのが未熟児養育医療制度です。
より詳しくみてみましょう。
未熟児養育医療制度を利用する事ができるのは、
どの医療機関でも未熟児養育医療制度が使えるわけではないので注意して下さい。
住民票がある市区町村の役所や保健所、保健センターです。
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未熟児養育医療制度は手続きが遅れてしまうと助成を受けれなくなってしまいます。
各自治体によって運営されているので、
地域により、世帯の所得税額などに応じて治療に要する費用の一部を自己負担する場合もあります。
未熟児養育医療制度についてまとめて行きます。
具体的に助成対象となる赤ちゃんの状態などを一覧にしているので
参考にして下さい。
【1】、
出生児の体重が2,000グラム以下
【2】、
生活能力が特に薄弱であり、下記のア~オのいずれかの症状が認められる場合
ア、 一般状態
(a)運動不安・痙攣があるもの (b)運動が異常に少ないもの
イ、 体温が節制34度以下であるもの
ウ、 呼吸器・循環器系
(a)強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの (b)呼吸回数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
エ、 消化器系
(a)出生後24時間以上排便のないもの (b)出生後48時間以上嘔吐が持続するもの (c)血性吐物、血性便のあるもの
オ、 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
上記は一例です。
これらの症状があっても助成の対象とならない事もあるので
医者とよく話合いましょう。
助成対象者 |
医師が入院養育が必要だと 判断した新生児の保護者 |
助成金額 |
費用の全額、または一部 (世帯の所得税額などにより異なる) |
申請時期 |
産後速やかに
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申請窓口 |
住民票がある市区町村の役所、 または保健所、保険センター |
必要な物 |
・養育医療給付申請書 ・養育医療意見書 ・世帯調査書 ・誓約書 ・所得税額などを証明する書類 など |