育休中の生活をサポートするのが育児休業給付金です。
パパでも育児休業を取れば支給対象となります。
出産手当金との違いは、産休中に貰えるのは健康保険の制度でしたが、
育児休業給付金は雇用保険から支払われる給付金の事です。
育児給付金を受けられる人は、
会社勤めなどをしている雇用保険の加入者のみです。
・自営業者
・専業主婦
・非正規雇用で雇用保険に入ってない人
は対象外になります。
条件は、
育休開始日前の2年間に11日以上働いた月が通算12ヶ月以上ある事です。
さらに、育休中に給料が支払われている人は、
給料と育児給付金の合計が月給の8割を超えないように給付額が調整されます。
休業開始時賃金日額×67(50%)×支給日数
※最初の6ヶ月は67%それ以降は50%で計算
「休業開始時賃金日額」とは、
出産手当金などの計算に使った「標準報酬日(月)額」とは異なります。
育休を取る直前の6ヶ月間の給料(総支払額)を180日で割った金額を使用します。 |
育児休業給付金の支給額には上限があります。
最初の6ヶ月(給料の67%が貰える期間)は月額28万円5420円、
それ以降は給料の50%となり、
上限は月額21万3000円が上限です。
「休業開始時賃金日額×67(50%)×支給日数」
この計算式でこの上限を超えた金額は貰えません。
まずは、月額×6ヶ月を計算します。
25万円×6ヶ月=150万円
1、休業開始時賃金日額)
150万円÷180日(6ヶ月)=8333円
2、最初の180日間(6ヶ月)の支給額
8333円×180日×67%=100万4959円
3、残りの120日(4ヶ月)の支給額
8333×120日×50%=49万9980円
4、貰える合計金額
100万4959円+49万9980円=150万4939円
120万円÷180日=6670円
(休業開始時賃金日額)
6670円×180日×67%=80万4400円
(最初の180日の支給額)
6670円×120日×50%=40万200円
(残りの120日の支給額)
80万4400円+40万200円=120万4600円
最初の180日目までは月給の67%を、
それ以降は月給の50%が支給されます。
ただし、給付額には上限がある事を忘れないで下さい。
最初の180日目までは28万5420円。
それ以降は21万3000円です。 これを超えた金額は貰うことは出来ません。 |
2ヶ月分の金額がまとめて振り込まれます。
初回の給付金が振り込まれるのは、
申請書がハローワークに到着してから1週間~10日後になります。
対象者 |
会社勤めの人など、 雇用保険の加入者のみ |
支給金額 |
月給20万円の人の場合、最初の2ヶ月間 約26万8000円
|
申請時期 |
初回は休業開始日から 4ヶ月間を経過する日の属する 月の月末までに手続きをする
(以降はハローワークから申請期間が指定される) |
申請窓口 |
勤務先(会社)または、 勤務先の所在地を管轄しているハローワーク |
支給時期 | 申請してから1週間~10日後 |
必要な物 |
・育児休業給付金支給申請書 ・母子手帳など、育児の事実を確認できる書類の写し ・賃金台帳や出勤簿など、支給申請の記載内容 を確認出来るものなど |
育児休業給付金は赤ちゃんを出産する人が全て対象になるわけではありません。
下記の3つの条件をクリアしている必要があります。
それぞれの条件を順番に見ていきましょう。
女性の場合、
産休の期間も考慮して計算しておく必要があります。
最近転職した人の場合でも、
2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、育児休業給付金を貰う資格があります。
雇用保険に加入している事が前提となりますが、
前の会社を退職する時に失業給付金の受給手続きをしている場合は、
失業給付金の受給期間の後から数えます。
中には、育児休業中にも給料が支給される会社があります。
月給の8割以上を支給される会社の場合、
育児休業給付金は貰えなくなります。
会社から振り込まれる金額(支給額)と、育児休業給付金の合計が育児休業前の8割を超えないよう、給付金が調整されるのです。
11日以上働いている人は就労時間が80時間に満たなければ、給付金を受け取ることが出来ます。
以前は、10日以下である事が条件でした。
休業終了日が含まれる支給単位期間は、
就業日数が10日以下であり、休業日が1日以上である必要があります。
(10日を超えた場合は就業時間が80時間)
期間雇用者の場合(期間を定めて雇用される人)は、
更に、条件が発生します。
上記の条件に加えて、
育休開始時において、同一事業主のもとで1年以上雇用が継続しており、
かつ、
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある事が必要です。
(2歳までの間に、その労働契約者の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことが明らかである人は除きます。) |
雇用保険に加入しているママでも、育児休業給付金が貰えなくなる事もあります。
以下の3つの内、1つでも当てはまる場合は貰えなくなります。
・妊娠中に勤務先を退職した人 ・育休前に現在の会社を退職する事が決まっている人 ・育休を取らずに仕事に復帰する人 |
育休の期間を簡単に延長させる方法があります。
それが、「パパ・ママ育休プラス制度」で、
パパとママの2人とも取得すれば良いのです。
育休は原則として、子どもの1歳の誕生日前日までしか取れません。
1歳2ヶ月まで最長で延長できるのですが、
これにはパパとママの両方が育休をとる必要があります。
ただし、延長出来る2ヶ月間はパパかママのどちらかだけです。
1人が取れる育休は最長で1年間だけです。
パパが出産日から14ヶ月分(1年2ヶ月)の育休を取ることなどは出来ません。
現在は、男性も育休が取得しやすい環境にあります。
しかし、厚生労働省の調査では、
男性が育休を取得した期間は
「3ヶ月未満」が9割です。
※41%が5日未満
ちなみに、女性は
「10ヶ月以上」が6割です。
育休を取得する男性の割合も2%前後と非常に少ないですが、
10数年前は0.5%前後でした。
このように確実にパパでも育休を取得しやすい環境が整って来ています。
しかし、まだまだ浸透していなく、これからと言ったと所でしょうか。
男性が育休を取得する理由は、「赤ちゃんを育てる」為ではなく、
産後のママをいたわる為が多いようです。
パパ・ママ育休プラス制度を取得するには以下の要件があります。
具体的には2つです。
子どもが1歳1ヶ月になってから、
1ヶ月間育休を取る事はできません。
ママが先に育休を取得していた場合、
子どもが1歳に達した以降に、2ヶ月間の育休が取れるのはパパだけです。
※配偶者の育児休業には、
配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員で、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
育児休業給付金の受給期間は、
基本的には子どもが1歳の誕生日を迎える前日までです。
ママの場合は、出産後56日を産休としてその後からが育児休業となります。
つまり、最長でおよそ10ヶ月間給付が受けられる事になります。
パパの場合は、子どもの出産当日から育休を取得して、12ヶ月間給付を受けることが可能です。
ただし、子どもを預ける保育園が見つからない場合や、配偶者が亡くなったり、病気や怪我で特別な事情がある時は、
子どもが1歳6ヶ月に達するまで育休の期間を延長する事が出来ます。
それに伴い、育児給付金も1歳6ヶ月まで支給されます。
ママは産休後からパパは出産日から育休取得可能です。
ママは産後から子どもが1歳になるまで育児休業をとっているとします。
パパは、産後8週間まずは育休をとって、職場復帰をし、子どもが1歳になった時からママと交代で2ヶ月間育休を取る事も可能です。
育休期間がママとパパが被ってはいけないと言う規定はありません。
重複しても大丈夫です。
育休期間は必ずしも連続している必要はありません。