中学修了前の子ども養育している人を対象にしている制度です。
養育費の一部を支給してくれる制度が、児童手当です。
児童手当を貰うのと貰わないのとでは、年間にするとかなりの金額に差が出るので確実に貰うようにしましょう。
【3歳未満】
一律で月1万5千円
【3歳以上小学校修了前】
・第一子、第二子 月1万円
・第三子 月1万5千円
【中学生】 一律月1万円 |
児童手当は、自動的に振り込みがされて、すぐに貰えるわけではありません。
申請をしないと、いつまで経っても貰う事は出来ません。
「児童手当の申請をついうっかり忘れた」と言う事がないように、出生届と同時に手続きをすませておきましょう。
里帰り出産をしている人は、
里帰り先ではなく、
実際に住んでいる(住民票がある)市区町村の役所が窓口になるので、パパにお願いしていくなどの対応を考えておきましょう。
公務員の人は、
勤務先が申請窓口となります。
【申請に必要な物】
・養育者の印鑑
・預金通帳
(振込口座が確認できる物)
・養育者の健康保険証
(会社勤めの人の場合)
児童手当の支給額は、
子どもの年齢や人数によって変わります。
注意点もあります。
まず、児童手当は毎月振り込まれるわけでがはありません。
「3歳未満は月額1万円5千円支給」
などと解説されたり、資料に書いてあるので勘違いしやすいのですが、
手当の月額が決められているからと言って毎月の振り込みではありません。
※年に3回4ケ月分が1度に振り込まれる。
支給の対象となるのは、申請があった日の翌月からになります。
申請を遡って受け取る事は出来ないので注意しましょう。
支給対象者 | 中学終了前の児童を |
支給金額 |
月1万5千円 ※子が3歳未満の場合 |
申請時期 |
赤ちゃんの出生後すみやかに申請 (月末に出産した人は出産日翌日から15日以内) |
申請窓口 |
住民票がある市区町村の役所 |
支給時期 |
6月、10月、2月の4ケ月ごと |
必要な物 |
・児童手当認定請求書 ・請求者の健康保険証のコピー ・請求者名義の振込口座が確認できる物 ・請求者、配偶者の市区町村民税課税証明書等 ・請求者の印鑑 など |
児童手当は、1度申請すればずっと貰えるわけではありません。
毎年必ず申請します。
これには所得を確認する意味合いがあります。
実は、児童手当は所得に応じて支給額が下がる事があります。
その為、
毎月6月に「現状届」を提出して、児童手当の受給資格があるかどうか確認する必要があります。
もし、所得や子どもの人数などに変化がなかったとしても、
現状届を提出しないと、6月以降の児童手当は支給されなくなってしまいます。
提出は6月を過ぎても受け付けて貰えます。
しかし、手続きが済むまでは児童手当が貰えなくなってしまうので注意して下さい。
国が定めている所得に達している場合は、
「手当が無くても子育てには十分な資金がある」と判断されてしまいます。
所得があってもお金が足りない家庭はいくらでもあります。
しかし、国が定めている事なので従う他ありません。
扶養親族 等の数 |
所得額 (年間) |
収入額 (年間) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
お金持ちは児童手当が貰えるのか?
の問に対しての回答は、「児童手当額が5,000円に下がる。」が正解です。
上記の表を見てみると、
そこまで「お金持ち」と実感するわけでもない層までもが一律5,000円の枠に入ってしまいます。
例えば扶養家族が1人いる場合、876万円の収入があると児童手当が下がってしまいます。
子どもがいる家庭の場合、お金はいくらあっても困る事はありません。
扶養者の年収は高ければ高い方が良いのですがその分児童手当が下がると言うデメリットもあります。
もう少し、児童手当の所得制限を緩くして欲しいと言う声が多数ありますが規定に従う他ありません。
出産日によっては、児童手当の申請が月末に間に合わない人もいるはずです。
児童手当が貰えるのは、
“申請があった日の翌月からになります。”
8月30日に出産し、8月31日申請出来れば9月分から貰う事が出来ます。
しかし、8月31日出産し、9月1日に申請をした人が10月分から児童手当を支給されたとしたら不公平です。
生まれた日にちがたった1日違うだけでまるまる1月分貰えなくなってしまいます。
その為、
赤ちゃんの誕生日によって児童手当の対象となる月数に差が出てしまわないように、特例が用意されています。
月末近くに出産した場合、
出産日の翌日から15日以内に児童手当の申請をして
認定されれば、
申請した月も支給月として認められる。 |
上記の特例は、
自治体によっては違いがあります。
住民票がある市区町村で確認してみましょう。
引っ越しなどをした場合は、
転居先の市区町村の役所で再度、児童手当をもらう為の手続きを行う必要があります。
月末近くに引っ越しをした場合も「15日特例」が適用されます。
ただし、里帰り出産で申請が遅れた場合は、特例が認められませんので注意して下さい。
出産後15日以内に月が変わる場合は15日特例が適用されると思って良いでしょう。
例)
10月30日に出産した場合。
10月30日・・・出産日
10月31日・・・1日目
11月1日・・・2日目
11月2日・・・3日目
:
11月13日・・・14日目
11月14日・・・15日目
11月に申請した人も11月から児童手当は貰えます。
児童手当申請書の記入方法は至って簡単です。
・請求者の氏名
・請求者の生年月日
・請求者の居住地
・配偶者の有無、氏名など
・子ども(18歳以下)の氏名や生年月日
・支払希望金融機関
(請求者名義のものに限る)
上記を記入して、住民票がある市区町の役所に提出します。