医療費控除を受けるには条件があります。
まず、
1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、
確定申告をする事によって税金の一部が戻って来ます。
確定申告時に報告しないと戻りませんので注意して下さい。
医療費控除を受けるには、
確定申告をする必要があります。
確定申告期間は、2月16日~3月15日です。
(土日によって数日ずれる事もある)
前年分の医療費を申請し、控除の対象になると認められれば、節税になります。
仕事をしているママやパパは
会社が年末調整で税金の調整をしてくれます。
しかし、
医療費控除は年末調整では申請が出来ません。
その為、確定申告で申請する事になります。
退職したママが医療費控除を受ける場合も、自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告をした事が無い人は税務署に初めて行く事になるかと思います。
不安もあると思うのですが、
確定申告の時期になると無料相談会が開かれて、
税理士や税務署の職員などが、書類の書き方を教えてくれます。
また、医療費控除などを受けるためのいわゆる
「還付申告」は確定申告の時期以外でも、
申告したい年の翌年の1月1日から5年間は、いつでも手続きができます。
初めて確定申告をしに行く人は混んでいない時期、2月16日から数日間の間に行けばゆっくり手続きが出来ます。
締め切り直前になると人が多くてゆっくり申告が出来ません。
医療費控除の対象となる医療費は、
個人だけでなく世帯の合計金額です。
つまり、
・出産費用
・歯科
・眼科 などもまとめて対象になります。
尚且つ、
市販の風邪薬を買った費用などを、パパや子ども達の分も合わせて計上でき、
総額が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えれば、還付の可能性があります。
申告をするのは、ママでもパパでもどちらでも大丈夫です。
対象者 |
1年間に10万円 (総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えて医療費を支払った人 |
医療費控除額 | (1年間に支払った医療費)-(保険金等で補てんされる金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額) |
申請時期 |
2月16日~3月15日 (還付申告なら、申告したい年の翌年の1月1日から5年間) |
申請窓口 |
提出時の納税地(住所地)を管轄する税務署 |
必要な物 |
申告から1~2ヶ月後
|
【1】、
家族全員合わせて支払った医療費が1年間に10万円を超えた場合
【2】、
1年間の総所得金額等が200万円未満で、家族全員合わせて支払った医療費が1年間に総所得金額等の5%を超えた場合
・診療費 治療費
・医師が治療目的で必要だと判断した診断書料 (勤務先に提出する目的で作成した場合などは対象外)
・治療のための鍼灸 マッサージ代
・医師が必要と判断した松葉杖やコルセットなどの購入費
・赤ちゃんの健診費
・入院中に病院から提供される食事代
・通院にかかる交通費 (公共機関のみ)
・電車やバスでの移動が難しい場合のタクシー代
・入院 分娩費
・妊婦健診費
・歯の治療費
・治療を目的とした歯科矯正費
・治療のための薬代 (市販の物も含む)
・異常が発見された時の健康診断 人間ドッグの費用など |
・予防接種の費用
・入院時の日用品やパジャマの購入費
・差額ベッド代 (医師の判断による場合は医療費として認められる)
・自家用車で通院した時のガソリン代・駐車場代
・里帰り出産の帰省費用
・赤ちゃんのおむつやミルク代
・美容の為の歯科矯正費
・疲労回復や健康維持の為のビタミン剤 サプリメント代
・異常が発見されなかった時の健康診断 人間ドッグの費用など
|
医療費控除で払い戻される金額はそこまで多くはないかもしれません。
しかし、控除を受けた分、住民税の課税対象となる所得が減ります。
つまりお金も少額戻って来るし、住民税も減るので2度美味しいわけです。
少しでも節税したい人にはオススメです。
医療費控除はメリットしかないのでやっておく事をオススメします。
1年間に支払った医療費の合計額
(健康保険適用後の、実際に窓口で支払った金額です)
-保険金等で補てんされる金額 (その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)
=医療費控除額 |
医療費控除額×所得税率
=還付金 (戻ってくる金額) |
次に実際に具体的な数字を元に、いくら医療費控除で返金されるのかを計算してみましょう。
(60万円 - 出生育児一時金42万円 - 10万円 × 所得税率)
=8000円
(戻ってくるお金)
例えば、
“健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:総所得金額等210万円~600万円以下の人”
の場合で計算してみましょう。
【自己負担限度額】は
8万100円+(100万-26万7000円)×1%
=8万7430円 となります。
【高額療養費】
30万円-8万7430円
=21万2570円
この21万2570円が口座に振り込まれます。(払い戻される)
高額療養費の対象となる「1ヶ月」とは、毎月1~31日の事を言います。
例えば、10月20日から11月10日まで入院したとします。
10月20日~31日、
または11月1日~11月10日にかかった医療費が自己負担限度額を越えていれば、高額医療費は支給されません。
出産一時金といった公的サポート制度の給付金までも控除の対象にしてしまうと、
公的サポートが二重になってしまいます。
それを防止するために、
医療費の総額から差し引く必要が出てくるのです。
また、
国や健康保険のサポート以外に、
生命保険や損害保険から貰う入院給付金なども
「保険金などで補てんされる金額」として差し引きます。
・出産育児一時金 ・高額療養費 ・医療保険の入院給付金 手術給付金 ・医療費の補てんを目的として支払われる損害補償金など
|
・出産手当金 ・傷病手当金など |
長女を出産した際に、
妊娠つわりや、逆子の為に妊婦健診が保険診療になったりしました。
パパは歯医者や眼科に通っていたので
家族で医療費控除の対象となる10万円は超えるだろうと見込んでいましたが、
結局9万円で落ち着いてしまいました。
10万円を超えなかったので申告せずに諦めたのですが、
後日、通院の交通費も控除に含められる事を知りました。
さらに陣痛が来た時に読んだタクシー代金や、市販の薬代金も含められる事を知りました。
色々と計算し直すと10万円を超えたのですぐに申請をしました。
尚、還付申告は申告したい年の翌年以降5年以内ならいつでも出来ます。
数千円戻って来たのでそれでおむつを買ったりしました。
還付金は申告すれば戻ってくるので必ず行った方が良いと思います。 |